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債務整理は弁護士へ

2003年の法改正により、司法書士に140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められ、借金総額140万円以下の場合には、債務整理手続きを弁護士だけでなく、司法書士に依頼できるようになりました。 言い換えれば、

借金総額が140万円を超える場合には、司法書士には交渉権がなく、弁護士のみが交渉権を持っているのです。

訴訟代理権については、司法書士は簡易裁判所のみで、それ以外の裁判所(地方裁判所等)では弁護士のみに訴訟代理権が認められています。

任意整理・過払い金

借金の総額が140万円以下で任意整理を依頼する場合や140万円以下の過払い金の回収を依頼する場合には、司法書士にも交渉権が認められていますので、弁護士と司法書士のどちらに依頼しても基本的には違いはありません。  
しかし、140万円以下か否かは債権者毎に判断するのではなく、すべての債権者の総債権額で判断されます(日弁連法的サービス対策本部)。そのため、借入が複数あり、借金の総額が140万円を超える場合や、過払い金と借金の総額が140万円を超える場合は、司法書士に交渉権はなく、弁護士に依頼することとなります。

実際に、200万円の過払い金が発生したにもかかわらず、貸金業者に交渉権の制限を主張され、140万円で和解を締結しなければならなかった司法書士もいるそうです。  
また、過払い金が140万円を超え、任意での和解が困難な場合には、地方裁判所に訴訟を提起することになります。
しかし、司法書士には地方裁判所での訴訟代理権はありませんので、改めて、弁護士に依頼するか本人自ら訴訟を提起することになります。

自己破産・民事再生

自己破産や民事再生は、地方裁判所に申立を行う必要があることから、司法書士には訴訟代理権がなく、司法書士は書類の作成のみを担当するので、申立は自分で行うことになります。そのため、自己破産・民事再生の場合には、弁護士と司法書士のどちらに依頼するかで大きな差が出てきます。
また、司法書士に依頼した場合には、あくまで本人が申し立てたことになりますので、裁判所との複雑な対応を要求されます。
さらに、免責不許可事由があり調査が必要な場合や、高価な財産があるため処分・換価する必要がある場合などには、裁判所から破産管財人が選任され,破産管財人が調査や処分・換価を行う管財事件となります。
個人の自己破産で弁護士が代理人につかない本人申立の場合には、裁判所へ支払う予納金は最低でも50万円以上となり、手続も複雑になります。一方、弁護士が代理人についている場合には、少額管財手続となり予納金は20万円で済み、手続も簡略化されています。

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