借金返済のご相談は山本綜合法律事務所 > 債務整理のデメリットを知っておく
債務整理の特徴
任意整理の特徴
任意整理を行うと、ブラックリストに載ることになります(5~7年)。また、強硬な債権者が相手だと稀に和解が成立しない場合があるのも事実です。

任意整理は、裁判所を通さないで弁護士などの専門家が債権者と和解をするため、債務者の負担がもっとも軽い手続です。専門家に依頼することによってすぐに取り立て・請求がストップし、将来利息はカットされます。また、自己破産や個人再生のように官報に掲載されないため、第三者に知られることはありません。特定の債権者のみを対象にでき、もし過払い金があった場合は回収もできます。
民事再生の特徴
民事再生を行うとブラックリストに載ることになり(5~7年)、官報にも掲載されます。また、手続が複雑なため、手間と時間がかかります。

住宅ローンがあっても自宅を手放すことなく借金の返済ができます。借金が原則1/5に圧縮され、自己破産のようにその後の資格制限もありません。借金の原因がギャンブルや浪費であっても利用できます。また、専門家に依頼をすることによって債権者の取り立て・請求がストップします。
自己破産の特徴
自己破産を行うとブラックリストに載ることになり(5~7年)、官報や破産者名簿に掲載され、さらにマイホームなどの価値のある財産は処分されてしまいます。また、一定の資格制限があり、ギャンブルや浪費が原因の場合は免責されないことがあります。

免責確定後は、借金の支払義務が一切なくなります。客観的に支払不能であれば誰でも利用でき、専門家に依頼をすることによって債権者の取り立て・請求がストップします。
専門家に相談を!
このまま自分の力で返済するのか? 債務整理の手続を利用するのか? 債務整理の手続にもそれぞれ特徴があり、専門家に相談して慎重に判断する必要があります。
今のままなら、ブラックリストに載るなどのリスクはありません。ですが、現状維持で何か変わりますか? 動かなければデメリットはありませんが、苦境から脱出することはできません。あなたが今求めているもの、これからのあなたにとって大切なものは何ですか?





